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高年齢社員の労災対策

  • 執筆者の写真: 倫美 萩尾
    倫美 萩尾
  • 13 分前
  • 読了時間: 2分

 ゴールデンウィークはいかが過ごされましたでしょうか。

 当法人のスタッフは連休疲れがあるかと思いきや、みんなてきぱきと業務に励んでくれています。これから繁忙期がやってくるうえ、7月20日の海の日までは祝日がないので一番集中して業務を行う季節となります。元気に乗り越えたいものです。


さて、高年齢労働者の労災防止対策の努力義務化が、改正労働安全衛生法により 2026年(令和8年)4月1日スタートしています。


改正された労働安全衛生法第62条の2第2項では、事業者が高年齢者の特性に配慮した以下の項目を講じるよう努めるべきであると規定されています。


    • 作業環境改善

    • 作業管理

    • その他必要な措置


 また、厚労省はこれに対応して「高年齢者の労働災害防止のための指針」を公表しており、こちらも2026年4月1日から適用されています。

 指針では、次の項目が5本柱となっています。

① 安全衛生管理体制の確立・・・方針決定・担当者・リスクアセスメント

② 職場環境の改善・・・・・・・転倒防止・照明・暑熱対策など

③ 健康や体力の状況把握・・・・健診・体力チェック等

④ 状況に応じた対応・・・・・・配置・作業内容・労働時間調整

⑤ 安全衛生教育・・・・・・・・高齢者特性を踏まえた教育


 手続きを代行する立場としてはクライアント様からの高年齢社員の労災申請依頼は後を絶たないと実感しています。

 大切な社員にずっと働き続けてもらうと考えると、努力義務ではありますがどんな対策をする必要があるのかを知って、早め早めに講じることは社員の安全だけでなく企業の組織力向上にも繋がっていくのではないでしょうか。(社労士ハギオ)



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