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通勤手当と社会保険料について知っておきたいこと

clover-fstaff
14 時間前
読了時間: 2分


夏が終わり暑さも落ち着き過ごしやすい秋がやってまいりました。

自転車や車で通勤している方は通勤途中に秋の風を感じたり、道の途中の木々の紅葉を目にすることもこれから増えると思います。

マイカー通勤や電車・バス通勤等同じ会社にお勤めでも人によって通勤方法は様々だと思います。

意外に感じるかもしれませんが通勤手当は企業が職員に対して支払うか支払わないかは法律上の義務はなく、福利厚生の一つとなっています。

(ただし就業規則にて通勤手当を企業が設定する場合の通勤手当は支払義務となりますのでご注意ください。)


通勤手当には課税と非課税があります。これは所得税法によるもので、公共の交通機関である電車・バスなどの通勤手当は上限150,000円までが非課税です。

また、自動車・自転車の通勤の場合は片道の通勤距離に応じて1か月当たりの限度額(4,200円~66,400円)までが非課税で、その限度額を超える部分は課税の対象となります。

企業は職員それぞれの通勤種類に応じて課税・非課税でいくらと支給します。

詳しくはこちら→参考 通勤手当の非課税限度


例えば企業の規定によりマイカ―通勤の方で通勤手当10,000円と決まっている方がいらっしゃるとすると通勤手当10,000円のうち4,200円は非課税、4,200円を超える5,800円は課税と給与明細にて非課税・課税項目に金額が分かれて記載されています。



では社会保険上での通勤手当はといいますと、社会保険で通勤手当は報酬に含めて計算します。社会保険での報酬は労働の代償として受けるものと定義されていて通勤手当は報酬に含めるため、通勤手当を含めた合計額で標準報酬が決まり毎月の給与から保険料が控除されます。

社会保険料

算定方法

通勤手当 

算定に含める

また3か月や6か月単位の定期代を一括で支給する場合の通勤手当についての算定方法はその期間の月数で按分した1か月あたりの定期代を割り出し、その1か月あたりの金額の通勤手当を報酬に含めて社会保険料を算定します。



このように通勤手当は社会保険料の算定の報酬に含まれますが、社会保険料と所得税では通勤手当の解釈が異なるという点に注意が必要です。(N山)






 
 
 

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