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社会保険適用促進手当と保険料調整制度とは?

  • clover-fstaff
  • 2 日前
  • 読了時間: 2分

令和6年10月から特定適用事業所(事業所の厚生年金被保険者数が51人以上の企業等)の対象範囲が拡大され、短時間労働者(所定労働時間が週20時間以上のパート・アルバイト等)への社会保険適用が進んでいます。その一方で、保険料負担が生じることによる手取り収入減少を考慮した就業調整も課題となっています。こうした状況を踏まえ、令和8年10月には「106万円の壁」の撤廃が予定されており、それに合わせて事業主・従業員双方の負担を軽減するための支援制度が用意されています。


社会保険適用促進手当とは(※参照1:日本年金機構

社会保険の加入によって従業員の手取り額が減少することを緩和する目的で、事業主が支給できる手当です。この手当については、社会保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の社会保険料相当額までは、標準報酬月額の算定対象から除外できる特例があります。そのため、従業員の負担感を軽減しながら社会保険加入を後押しすることができます。


保険料調整制度とは(※参照2:日本年金機構

令和8年10月からは、任意特定適用事業所(従業員の同意に基づく事業主の申出により適用拡大の対象となった事業所)を対象に、「保険料調整制度」が始まります。さらに、令和9年10月からは厚生年金保険の被保険者数36人以上の事業所へ対象が拡大される予定です。

この制度では、事業主が従業員の保険料を一時的に多く負担することで、従業員の保険料負担を最大3年間軽減できます。通常、健康保険料・厚生年金保険料は会社と従業員が折半しますが、この制度では会社の負担割合を一時的に増やし、その追加負担分については国の支援措置が講じられるため、会社の実質的な追加負担はありません。


2つの制度の違いまとめ

項目

社会保険適用促進手当

保険料調整制度


対象となる標準報酬月額

10.4万円以下(月収10万7千円未満)

12.6万円以下(月収13万円未満)


制度開始

実施中

2026年10月1日以降(任意特定適用事業所)

2027年10月1日以降(厚生年金被保険者数36人以上の事業所)


支援方法

会社が手当を支給(手当は算定対象から除外可能)

会社が保険料を一時的に追加負担(制度利用3年目は軽減割合が半減


支援期間

2年間

3年間


会社の最終負担

手当分は会社負担

最終的な追加負担なし


導入方法

社会保険適用促進手当を給与手当に新設(賃金規程への記載、場合によって労働基準監督署への届出)

事業主からの申し出が必要。届書様式や手続きの詳細は、今後提示予定。


制度の仕組みや対象者が異なるため、それぞれの内容を確認したうえで活用を検討することが大切かと思います。(K下)

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