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厚生年金の標準報酬月額上限のお話

  • clover-fstaff
  • 11 分前
  • 読了時間: 2分

スーパーで買い物をしますと1年前2年前と比べ物価が値上がりしているなと日々感じますね。ニュースではエネルギーの価格の高騰や食料品・日用品など身近なものの値上がりが話題になります。

実は私たちの賃金も近年上昇傾向にあります。

昨今の賃上げ率は物価高や人手不足を背景に継続的に上昇しています。秋には地域別最低賃金の改定も控えています。



ところで厚生年金保険料の標準報酬月額(※)の上限額が段階的に引き上げされることをみなさんはご存知でしょうか。

2027年9月より段階的に厚生年金の標準報酬月額の上限額が引き上げられ、現在の上限額65万円から2029年には75万円へ引き上げられる予定です。


(※)標準報酬月額とは社会保険料を算出するための基準となる金額のことをいいます。


標準報酬月額には等級があります。現状では厚生年金保険の標準報酬月額は現在32等級あり、1等級8.8万円~32等級65万円となっており65万円が上限額です。


例えば月収100万円や200万円の方も上限である32等級の65万円が標準報酬月額ということになります。2026年現在では32等級の厚生年金保険料は事業主・本人負担各59,475円です。


近年の賃金の上昇率を実情に合わせるために2025年度年金制度改正法が公布され、2027年9月より標準報酬月額の上限を段階的に引き上げ2029年9月には現行の上限65万円から75万円へとなることが決まりました。

上限額が引きあがるということは厚生年金保険料の事業主負担分もご本人負担分も保険料が増額することになります。


今後の標準報酬月額の上限額の引き上げのスケジュールは下記になります。

改定年月日

標準報酬月額上限額

2027年9月

68万円(33等級新設)

2028年9月

71万円(34等級新設)

2029年9月

75万円(35等級新設)


上限額は段階的な引き上げになりますので、急に保険料が上がったということにならないよう考慮されているように見受けられますが、事業主様もご本人様も負担が増えますので少し気が重くなりますね。


一方で標準報酬月額の上限額が上がることは年金が増えると考えると悪い事ではございません。

厚生労働省の試算によりますと上限額の引き上げにより月75万円以上の方は2029年より本人負担分の保険料が月9,100円上昇し、その状態が10年続きますと月約5,100円増額した年金を一生涯受け取れる試算となっているそうです。



現在の月収が66.5万円以上あり2027年9月以降もその収入が持続すると見込まれる人がいらっしゃる事業主様はもれのないよう注意が必要です。(N山)



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