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知って安心!通勤中の事故と労災制度

  • clover-fstaff
  • 11 分前
  • 読了時間: 3分

新年度が始まり早いもので2ヶ月が経ちました。

皆様お変わりなく過ごしていらっしゃ

いますでしょうか。

昨今はニュースで車や自転車等による事故の痛ましいニュースを目にすることがしばしばございます。

今回は通勤災害について取り上げます。

通勤災害とは、労働者が通勤中に被った負傷、疾病、傷害または死亡を指します。

通勤災害は労働者災害保険法に基づき、労災保険から給付が行われる労災の一種です。



労働者災害補償保険法にて通勤とは、「労働者が就業に関し、住居と就業の場所と間を、合理的な経路および方法で往復すること」と定義されています。

これには就業の場所が複数ある場合の移動や単身赴任中に帰省する場合なども含まれます。

合理的な通勤経路とは、社会通念上、通常利用される経路・手段のことであり、徒歩、自転車、電車、自家用車などが該当します。


通勤災害が認められる要件

①労働者が就業することとなっていたこと、または現実に就業していたこと

②通勤経路や方法が合理的であること

③逸脱または中断が日常生活上必要な行為であり、やむを得ない事由によるものであること


③につきまして少し詳しくお話ししますと通勤災害が認定されるためには通勤の経路を逸脱したり、移動を中断した場合、逸脱または中断の間及びその後の移動は原則として通勤とは認められないことになっています。

ただし逸脱や中断がやむを得ない理由で、日常生活上必要な最小限の行為である場合は、逸脱・中断後、元の経路に復帰した時点の移動から通勤として認められます。

具体例としましては、

●日用品の購入

●選挙権の行使

●職業訓練を受ける

●病院において診察や治療を受ける場合、要介護状態にある配偶者・子・父母・孫・祖父母おより兄弟姉妹ならびに配偶者の父母の介護等があります。

具体例のような逸脱・中断をしたあとに元の経路に戻った時点から通勤となります。


また、通勤中に車に衝突されるなどの交通事故でのケガは、第三者行為災害となり通常の通勤災害とは手続きの流れが異なってきます。

車で事故に合われますと加害者の自動車損害賠償責任保険・任意保険の対象にもなりますので損害の重複を避ける必要があるため、自賠責か労災かどちらを優先するかを決めていきます。

従業員の方は万が一通勤時に交通事故にあった場合、警察だけでなく速やかに会社へも連絡を入れましょう。

また当法人でも迅速に対応を行いますのでクライアントのご担当者様はできるだけ速やかにご相談ください。(N山)








 
 
 

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