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失業等給付の給付制限期間は?

  • clover-fstaff
  • 11 分前
  • 読了時間: 1分

 令和7年4月1日から、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の給付制限期間が見直されました。


 正当な理由のない自己都合により退職した場合、これまでは7日間の待期期間終了後、原則として2か月間の給付制限が設けられていました。

 令和7年4月1日以降に退職した場合は、この期間が原則1か月に短縮されています。


 なお、退職日からさかのぼって5年間に、正当な理由のない自己都合退職により2回以上、基本手当の受給資格決定を受けている場合や、ご本人に重大な責任があることを理由として解雇された場合などは、給付制限が3か月となることがあります。

 また、基本手当の取扱いは、退職に至った理由によって異なります。倒産や解雇などにより離職せざるを得なかった方や、有期労働契約が更新されなかった場合、そのほか一定のやむを得ない事情により退職した方については、正当な理由のない自己都合退職とは異なり、原則として給付制限はありません。


                出典:厚生労働省福岡労働局「離職されたみなさまへ


最終的な離職理由や給付制限の有無については、個別の事情を確認したうえでハローワークが判断します。

離職票を会社から受け取られたらすぐに最寄りのハローワークへ手続きに行かれることをお勧めします。(K下)

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