18歳未満を使用するときに気を付けたいこと
- clover-fstaff
- 2 日前
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子どもたちは長い夏休み真っ只中ですね。
高校生は夏休み期間を活用してアルバイトをする子もいらっしゃるかもしれません。18歳未満で労働し賃金を得る場合も労働基準法の適用となりますがいくつか通常と異なる点があります。
今回は18歳未満が就業するにあたり事業主が気を付けておきたいことを取り上げたいと思います。
労働基準法では満15歳に達した日以降最初の3月31日が終了するまでのものを「児童」、満18歳に満たないものを「年少者」といい年齢によって区分されています。
児童(中学生以下)は原則として使用することはできません。
年少者である高校生(満18歳未満)は使用することができます。
法律上では年少者にあたる高校生等は就業して労働することが可能です。ただし学校で禁止されている場合もあるかと思いますので、あくまでアルバイトの可能な場合として読んでくださいね。
ここでは18歳未満の高校生をアルバイトで使用する際にいくつかの注意点があるのでみていきましょう。
【雇い入れたとき】
①労働条件通知書の明示
労働契約は親や後見人が代わりに締結することはできませんので、必ず18歳未満の高校生と労働契約を結んでください。労働条件通知書は書面等にて交付して明示する必要があります。
②年少者の証明書
年齢が証明できるものを事業場に備え付けておかなければなりません。
【使用するとき】
①労働時間・休日
フレックスタイム制を含む各変形労働時間制は対象外です。また36協定を締結していても8時間を超える時間外労働や休日労働もできません。
②深夜業
原則として午後10時~午前5時までの就業は不可です。
【業務内容について】
18歳未満の高校生に就かせてはいけない危険有害業務があり就業制限があります。
具体的には運転中の機械や動力伝導装置に関わる業務でしたり、発火性や引火性の原材や材料などを取り扱う業務です。
高校生がアルバイトをするには身近にはないような業務ですが、高校生等の身の安全を守るための制限ですので業務内容に制限があることは頭に入れておかれるとよろしいかと思います。(労働基準法第62条)
年少者には軽易な業務をお願いします。
【給与支払について】
給与の支払いは本人に直接支払います。親や後見人に支払うことはできませんのでご注意ください。本人の銀行口座へのお振込み等で対応できます。
参考 高校生等を使用する事業主のみなさんへ(厚生労働省都道府県労働局)
18歳未満の高校生を使用する際には実際の労働時間など考慮する必要があります。頭では分かっていても18歳以上のアルバイトと同じような労務管理をしてしまうことがあり得ますので気を付けたいですね。
(N山)




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