健康保険 19歳以上23歳未満の年間収入要件が見直されます
- clover-fstaff
- 8月27日
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2025年10月1日から健康保険における「19歳以上23歳未満(※被保険者の配偶者除く)」の被扶養者認定に関する「年間収入要件」が見直されます。
この改正は令和7年度の税制改革の一環です。深刻化している労働力不足が背景にあり、若年層を含む労働力確保のため、働き続けやすい仕組みを整備する狙いがあります。
加えて、大学生年代など若年層が一定の収入を得ても扶養に入りやすくなることで学業と仕事の両立を支援する狙いもあるとされています。
【変更内容の概要】
・適用開始日:2025年10月1日
・変更前の基準:年間収入130万円未満
・変更後の基準:年間収入150万円未満 ※年収の判定は従来と同様「1年間の収入見込み」
・対象者:「被保険者の配偶者除く」19歳以上23歳未満 ※学生であることは要件ではありません。
年齢要件の判定時点
年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定は扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢
例①
2025年10月15日に扶養者認定を申請し、2025年11月に19歳の誕生日を迎える場合
・2025年12月31日現在の年齢は19歳 → 150万円未満の新基準が適用されます。
例②
2026年4月1日に扶養者認定を申請し、2026年5月に23歳の誕生日を迎える場合
・2026年12月31日現在の年齢は23歳 → 従来の130万円未満基準が適用されます。
年間収入が150万円未満であっても、勤務先で社会保険の加入義務が発生する場合もあり、その場合は親の扶養から外れる可能性があります。
今回の変更により、若年層がより働きやすくなりますが、正確な認定には年齢や働き方、勤務先の保険加入条件なども含めた整理が必要かと思います。(Fジ)




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