2028年10月、雇用保険適用拡大!
- clover-fstaff
- 2025年9月17日
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これまで雇用保険の加入要件は『1週間の所定労働時間が20時間以上である者』であったため、短時間労働者は雇用保険の被保険者となりませんでした。しかし、2028年10月からは、パートやアルバイトでも『1週間の所定労働時間が10時間以上』であれば、雇用保険の被保険者になります。
新たに被保険者となる場合、給付適用要件を満たせば現行の被保険者と同様に失業等給付や育児休業給付等の給付対象となりますが、同時に保険料の負担も発生します。また、会社側にとっては保険料の負担増のみならず、雇用保険の取得・喪失手続き等の事務処理の増加や「10時間未満に労働時間を抑えたい」という従業員の要望への対応が求められる可能性があります。
今から準備できる対策としては、従業員の労働時間データの把握(週10時間以上勤務者の人数確認)、加入対象者への説明資料の準備、などがあるかと思います。
改正に向け、『制度の理解』と『実務対応』を意識しておくことが大切かと思います。これからの準備や対応をご検討の場合はクローバー福岡までお問合せ下さい。(K下)




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