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パート従業員の健康診断は必要?

  • clover-fstaff
  • 20 時間前
  • 読了時間: 2分

 会社は労働安全衛生法という法律に基づき、常時使用する従業員に対して健康診断を行う義務があります。従業員の疾病の早期発見などが職場環境の改善と従業員の長期定着につながるからです。では、正社員より日数や時間が短いパートタイムの従業員を雇い入れした際はどうでしょうか。

 

 まず健康診断を受けさせる義務のあるパートタイム従業員とは次の2つの条件を満たす方となります。

①無期契約または1年以上の契約期間で勤務することがみこまれるもの

②正社員の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の時間勤務しているもの

 ①②の条件を満たせばパートタイム従業員であっても雇い入れ時および1年内に1回以上の健康診断の受診が義務となります。(一般健康診断)

 また、労働者の健康に有害な影響を与えうる有害業務、特定業務と呼ばれる業務に従事する場合はさらに「配置換え時」、と「半年に1度」のタイミングでの健康診断が義務となってきます。(特殊健康診断といいます)

 それ以外のパートタイム従業員の健康診断実施に関しては義務ではなく、事業主の判断にゆだねられています。

 

 ・雇い入れ時の健康診断・・・雇い入れ時点から過去3か月以内に健康診断を受けており、その結果を会社に提出できる場合は、健康診断の実施を省略できます。

 

 ・年1回の健康診断・・・1年以内ごとに1回の受診が必要であることに注意が必要です。例えばある年の10月に健康診断を受けた従業員は次年度10月に健康診断を受診することが必要となります。

 そのため事業主側で受診の対象者と受診時期を把握し、繁忙期などで受診が遅れないように留意することが必要となります。 


 また一般健康診断の受診時間中の時給の支払いに関してですが、法律的には支払うべきとまでとは明記はされていません。

 ただ、会社指示であること、対象従業員の円滑な受診が望ましいことを考えれば、勤務時間の受診であった場合は賃金を支払うことが望ましいという厚生労働省の見解があります。

 特殊健康診断に関しては当然実施するべきものですので賃金の支払いも必ず必要です。

 パートさんの就業調整やシフト管理に配慮されている事業所が多いかとは思いますが、

労働安全衛生の観点からパートさんへの健康診断も実施漏れがないか気を付けましょう(N友)

 
 
 

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