インフルエンザで休んだ場合の賃金は?
- 倫美 萩尾
- 13 分前
- 読了時間: 2分

毎年、冬場を中心に流行するインフルエンザ。
先日、わが子も初めてのインフルエンザB型に罹患し登園停止となりました。ちなみに、小学3年生修了までの子供の病気等の看護により休む場合は、子の看護等休暇を当てることができます。
今回は、自身がインフルエンザで仕事を休んだ場合の賃金について整理します。
1.ノーワーク・ノーペイの原則
業務外の病気(私傷病)で欠勤した場合、原則として会社に賃金の支払義務はありません。インフルエンザは通常、業務外の病気と扱われるため、欠勤した日は無給となるのが基本です。ただし、本人の申し出により年次有給休暇を充てる場合は、通常どおり賃金が支払われます。実務上は、インフルエンザによる欠勤を年次有給休暇に振り替えるケースが多く見られます。なお、年次有給休暇は原則事前申請のため、必ず振り替えられるとは限らないためご注意ください。
2.傷病手当金の対象になる場合
健康保険に加入している場合、一定の条件を満たせば「傷病手当金」が支給されます。
傷病手当金は、業務外の病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 欠勤が長引いた場合は条件を満たす可能性があります。
3.会社判断で出勤停止にした場合
医師から就労不可と診断されている場合は私傷病扱いとなります。一方で、従業員が就労可能な状態であるにもかかわらず、会社が感染拡大防止のために出勤を停止させた場合は、「会社都合」と判断される可能性があります。その場合、休業手当(平均賃金の60%以上)の支払いが必要となるケースもあります。
インフルエンザで休んだ場合の賃金は、原則として無給です。ただし、状況によって取り扱いは変わります。自社のルールを整理し、従業員へ分かりやすく周知しておくことが、トラブル防止につながるかと思います。(K下)




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