混乱しやすい!短時間労働者と短時間就労者
- clover-fstaff
- 5 日前
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社会保険の算定基礎届の時期になると、従業員の区分として「短時間就労者」と「短時間労働者」は何が違うのですか?という質問を実務担当者の方から受けることがあります。
名称が似ているため混同しやすいのですが、社会保険上は全く異なる考え方で、算定作業においても算定基礎日数の考え方などで異なってきます。認識を間違えると算定の結果が大きく変わってくることもありますので、もう一度確認しておきたいと思います。
【短時間就労者とは】
勤務実態として正社員より勤務日数や勤務時間が少ないパート・アルバイト・契約社員で社会保険に加入している方がこれに該当します。パート、アルバイトの方も1週間の所定労働時間が正社員の4分の3を超えれば社会保険に加入となりますので算定時には届出を行います。
このときの4月.5月.6月の算定基礎日数(大まかにいえば出勤日数)と標準報酬月額の決定方法(定時算定)については
算定基礎日数が
①17日以上の月が1か月以上ある場合→17日以上の月の報酬月額の平均で標準報酬月額を算出
②いずれも17日未満の場合→16日、15日の月の報酬月額の平均で標準報酬月額を算出
③いずれも15日未満の場合→従前の標準報酬月額
のように行います。(これまで行ってきたパート、アルバイトの方の基準、算定方法と変更はありません。)
【短時間労働者とは】
2016年10月から実施された社会保険適用拡大に伴い、所属事業所が特定適用事業所に該当することにより新しく加入対象となった労働者に対して定義された名称となります。
具体的には週20時間以上(正社員が週40時間勤務の事業所では~30時間未満)で社会保険に加入している労働者となります。
今後さらなる適用拡大で、これに該当する事業所と加入対象労働者もさらに増えることが予想されます。
このときの4月.5月.6月の算定基礎日数と標準報酬月額の決定方法(定時算定)については
算定基礎日数が
①いずれも11日以上の場合→11日以上の月の報酬月額の平均で標準報酬月額を算出
②11日以上の月が1か月以上ある場合→11日以上の月のみの報酬月額の平均で標準報酬月額を算出
③いずれも11日未満の場合→従前の標準報酬月額
のように行います。
ちょっとした違いの様に思えて実は、算定作業においてはしっかり区分の必要な名称となります。社会保険分野では従来よりある「子ども子育て拠出金」と最近新たに開始された「子ども子育て支援金」の違いに関してもそうですが、名称の似た言葉がありますので今一度確認しておくとよいですね。(N友)




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