廃止議論中の週44時間特例って何?

-「うちは週44時間まで大丈夫」-
現行の労働法では小規模人数の一部業種の事業所で、例外的に週44時間まで勤務が認められている場合があります。ただ今年、この特例廃止に向けての方向性がありました。今後は原則どおり週40時間へ統一される可能性があります。
この記事では、そもそも週44時間特例とは何か、どういう理由で今後何が変わる予定なのかをおさらいしておこうと思います。
労働基準法では、労働時間の原則が1日8時間、週40時間までと決まっています。(変形労働制を除く)
労使協定(36協定)を結ぶことで実際は40時間を超えて働くことができますがもちろん扱いは残業時間となります。
その中で、一部の小規模事業場については、例外的に1週44時間まで通常勤務時間として働かせることが認められています。これが、いわゆる「週44時間特例」です。対象になるのは、次の2つの条件をどちらも満たす事業所です。
⓵常時使用する労働者が10人未満
②特定の一部業種であること。
業種ですが、代表的には次のような業種が対象とされています。
小売店などの商業
病院や診療所などの保健衛生業
旅館、飲食店などの接客娯楽業
映画・演劇業の一部
※ただ、間違えやすい点として、週44時間まで認められるといっても、1日8時間の原則はそのままです。たとえば、現行でも1日9時間働かせれば、週の合計が44時間以内でも1時間分は時間外労働になります。
週44時間特例は、もともと小規模な事業場への配慮として残されてきた制度です。特例開始当時、人員に余裕がない店舗や医療・接客系の現場では、すぐには週40時間制への移行が難しいと考えられていたためです。
ただ、同じ労働者でも、勤め先の規模や業種によって週40時間勤務が基本の場合と週44時間の場合があるのは、制度として分かりにくい面があります。また週44時間は長時間労働のイメージが強く、それに対して、会社からの十分で合理的な説明がない場合、労働者に不満が起こる可能性が高まります。
そのため、近年の働き方改革が進むなかで、労働時間のルールを簡素化し、法定労働時間を週40時間へそろえる方向性が国会に法案提出予定でしたが今回は見送られました。
週44時間特例が廃止されると、これまで44時間以内として扱っていた勤務でも、週40時間を超える部分は時間外労働として整理する必要が出てきます。
たとえば、週6日勤務で1日7時間勤務の場合、勤務時間は週42時間です。この場合、現行の特例対象なら週44時間以内に収まる場合がありますが、週40時間へ統一されると、2時間分の扱いを残業時間などとして見直す必要があります。
特例の対象になっている事業場では、今のうちに自社の労働体制を確認して練り直しておくと安心ですね。(N友)




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