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労働者の過半数代表者どんな役割?

  • clover-fstaff
  • 2 時間前
  • 読了時間: 2分
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 クローバー福岡では毎年、顧問先毎に更新の時期になると36(サブロク)協定案を作成してご案内しています。

 労働基準法では労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。これを“法定労働時間”といいます。法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせるには労働基準法第36条に基づく労使協定(これを「36協定」といいます。)の締結と労働基準監督署への届け出が必要です。また、法定労働時間を超えた時間に関しては法定時間外労働で時給換算25%を超える割増率、法定休日労働で35%を超える割増率での手当の支払いも必要です。

 ※間違われやすい内容ですが会社の1日の「所定労働時間」が例えば7時間の場合は1日の労働で「7時間を超え8時間以内の部分に関しては「所定外残業手当」(割り増しのない時給換算額)を支払えば問題ありません。

 

 さてこの36協定のような労使協定を結ぶ際は、労働組合(過半数組合)、それがない場合は労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)と書面により協定をしなければなりません。

 この『過半数代表者』に関しては次のような選出方法のルールがあります。

①過半数代表者を選ぶ目的を明らかにしたうえで、正社員だけでなくパートやアルバイトを含めたすべての労働者が参加して決めること

②その選出方法は使用者による選出ではなく、労働者のみでの選出によること。方法は民主的な手続き(投票、挙手、労働者による話し合いなど)によるものとすること。

管理監督者(労働条件などから見て経営者と一体的な立場にある者)ではない者を選出すること。

 もしも、労働者間での決定でなく、使用者側が過半数代表者を指定するなど選出に関わって労使協定を締結した場合、その手続きは『無効』となります。 過半数代表者選考方法の誤りにより36協定の届け出が正しく行われなかったとみなされた場合、届出が済んでいる期間でも、時間外・休日労働は違法となります。つまり、過半数代表者の選出方法は、多くの労使協定手続きでの肝となってくるといえます。労使協定を締結する際にもう一度このルールを再確認し、会社と従業員で共通の認識を持つことが大事ですね。(N友)

 
 
 

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