労働条件通知書
- clover-fstaff
- 9月24日
- 読了時間: 2分

従業員を雇い入れる際、会社は労働条件通知書を交付する義務があります。
労働条件については口頭説明だけでは足りず、書面または電子交付(従業員が希望の場合)で渡す必要があります。
また、労働条件通知書は正社員だけでなく、パートやアルバイトなどすべての労働者に明示する必要があります。
労働条件通知書を作成する際の注意点は必ず明示しなければならない「絶対的明示事項」と定め場合に明示しなければならない「相対的明示事項」を記載しなければなりません。
【絶対的明示事項】
・労働契約期間
・期間の定めがある契約を更新する場合の基準に関する事項
・就業場所・従事する業務内容 (※雇入れ直後、変更の範囲を明示しなければなりません)
・始業・終業時刻、所定労働時間、休憩、休日、休暇
・賃金の決定・計算・支払い方法、締切日と支払日
・退職に関する事項(解雇の事由を含む)
・昇給に関する事項
※短時間労働者・有期雇用契約者は以下についても明示が必要です
・昇給の有無
・賞与の有無
・退職金の有無
・雇用管理の改善等に関する事項の係る相談窓口
※さらに有期雇用契約者は以下についても明示が必要です。
・更新上限の有無と内容
(明示のタイミング:有期労働契約の締結時と更新時)
・無期転換申込機会、無期転換後の労働条件
(明示のタイミング:無期転換申込権が発生する更新時)
【相対的明示事項】
・退職手当に関する事項
・賞与に関する事項
・安全衛生に関する事項
・職業訓練の内容
・災害補償や業務外疾病扶助
・表彰・制裁の種類・内容
・負担すべき食費・作業用品など
・定年・休職制度など
労働条件通知書は労働契約締結時に交付する必要があり、労働条件の変更があった場合にもその変更内容を労働者に通知する義務が生じます。ただ、必ず全面改訂した新しい労働条件通知書を交付しなければならないわけではなく、変更された労働条件について書面等で明示が必要となります。
労働条件通知書は会社と従業員双方を守る大切な証拠となります。賃金や労働時間をめぐるトラブルの多くは「言った・言わない」が原因かと思います。
あらかじめ書面で明確にしておくことで無用な紛争を防ぐことができます。Fジ



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