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労働保険の特別加入

  • clover-fstaff
  • 16 分前
  • 読了時間: 2分

 

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労働保険の特別加入という制度をご存じでしょうか。労災保険は「労働者」が対象のため社長自身や一人で仕事をしている方はそのままでは加入できません。そこで用意されている制度が「労働保険の特別加入」です。これは一定の条件を満たすことで事業主本人や家族従事者、役員などが労災保険に加入できる仕組みです。特別加入の対象は主に建設業などの一人親方、個人タクシーなどの特定作業従事者、中小事業主や役員などが含まれます。

当法人でも特別加入されてある役員の方が仕事中にケガをされ、補償を受けることができて

特別加入していてよかったと安心されたことがありました。

加入するためには「労働保険事務組合」と通して手続きを行うことになります。

では加入するとどんなメリットがあるのでしょうか・・・

最大の利点は仕事中や通勤中のケガに対する補償を受けられること。治療費はもちろん休業補償た障害・遺族補償も受けられます。

では保険料はどのように決まるのか・・・

「給付基礎日額」をいくらに設定するかで決まります。「給付基礎日額」とは労災保険の給付を計算するときの1日当たりの基礎額です。自分で選ぶ仕組みになっていて建設業の一人親方の場合7,000円~25,000円の範囲で希望額を選択します。

給付基礎日額×365日×業種ごとの労災保険率で年間保険料が決まります。

また、事務組合への手数料(入会金、年会費)も必要です。

事務組合に加入すると保険料は3期に分けて納付することができます。

特別加入は万が一の時に事業主や一人親方を守ってくれる大切な制度です。Fジ

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