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介護保険料について

  • clover-fstaff
  • 20 時間前
  • 読了時間: 3分
介護保険法が成立され施行されて26年が経ちました。

介護保険制度は高齢化や核家族化の進行や介護離職問題などを背景に介護の問題を社会全体で支えることを目的とした法律です。


40代以上の方は給与明細に介護保険料と記載され給与から天引きされているためご存じの方も多いと思います。

介護保険の加入者は二つにわけられます。

まず一つは第1号被保険者で65歳以上の全ての方です。

介護保険料は市町村等に収め、原則年金からの天引きとなります。

そしてもう一つが第2号被保険者で40歳以上65歳未満(64歳まで)の医療保険加入者です。

お勤めで社会保険料が引かれている方は第2号被保険者で健康保険料(と新たに始まった子ども子育て支援金もございますが)のほかに介護保険料が毎月給与から天引きされています。

協会けんぽでは標準報酬月額・賞与額×介護保険料率1.62%を被保険者と事業主で折半した料率が介護保険料になり被保険者分が0.81%となっております。(令和8年7月1日現在)

社会保険に加入の第2号被保険者の介護保険料は40歳の誕生日の前日が属する月から天引きされます。例えば7月1日が誕生日の方ですと6月30日が前日なので6月から介護保険料が発生し、7月払の給与にて介護保険料が天引きされる形になります。

また令和7年4月1日施行の育児・介護休業法改正では介護に関する事業主の新たな義務が設けられており40歳前後の労働者へ介護休業制度や介護休暇などの説明を面談や書面等にて周知させるよう法改正がなされました。40歳を迎える労働者へは介護保険料とともに一緒に周知させていく必要があります。



介護保険料の保険者は市区町村・広域連合になります。

介護サービスには訪問介護・訪問看護・通所介護サービス・特別養護老人ホーム等、要介護(要支援)認定を受け利用できるサービスがたくさんあります。

介護サービスは被保険者からの介護保険料や国・都道府県・市町村等からの公費によって財源を元に運営がなりたっています。

介護サービスは40歳以上の方でも特定疾病にかかり介護や支援が必要と認定されますとサービスを受けることができます。

特定疾病とはがんや脳血管疾患や糖尿病による神経障害などがあります。

高齢化が進行する中、働き盛りの40代も思いもよらない重い病にかかることもあることです。もし介護や支援が必要となったときに住み慣れた地域で安心して過ごせるように介護保険がございますので介護保険料の正しい知識を持って今後過ごしていきたいです。

老齢や老齢による病気で介護サービスが必要となった場合に社会全体で支えるための介護保険法は第1号被保険者第2号被保険者の介護保険料を元に運営されています。40歳以上の第2号被保険者のみなさんは毎月の介護保険料を通して介護保険制度の在り方を考えていきたいですね。(N山)

介護保険制度について(厚生労働省)






 
 
 

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