10.1同一労働同一賃金ガイドラインが改正。その内容は?
clover-fstaff
15 時間前
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働き方改革関連法施行からおおむね5年が経過し、その間に起こった様々な労働裁判を踏まえて、見直しをされた改正省令、ガイドラインが令和8年10月1日から施行されています。今回は主に非正規雇用労働者の待遇改善が目的となっており、これまでより具体的な内容となっています。主な注意ポイントをご説明します。
【主な改正内容】
⓵雇い入れ時の労働条件明示内容の強化
令和8年10月1日以降の雇い入れ、または条件変更の際にパートタイム、契約社員、派遣社員などの有期雇用労働者へ渡す「労働条件通知書」に以下の内容を明示することが義務化されます。(労働条件通知書の書式としては令和6年4月以来の変更です)

②「同一労働同一賃金ガイドライン」の改正
正社員と、有期雇用労働者の間に不合理な待遇差を設けてはならない項目として、今回次のものが指定されています。これらのものに関して正社員と有期雇用労働者で待遇差を見直す必要があります。たとえ待遇差があった場合も、それが根拠のない不合理なものとならないように整理と説明できる準備が必要です。
〇賞与/退職手当、〇勤続年数などによる褒賞、
〇無事故手当、〇家族手当、〇住宅手当、〇病気休職の際の保障、
〇福利厚生施設の利用条件、〇夏季冬期休暇
10月は各県で最低賃金の改正などもあり、有期労働者の雇用条件の見直しが多い時期かと思います。後々不備が指摘されることがないよう丁寧な作業が望ましいと感じます。(N友)
同一労働同一賃金に関しての厚労省資料およびR8.10.1からの労働条件通知書はこちら




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