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意外な手続き!?外国人労働者雇い入れの際の注意点

  • clover-fstaff
  • 7月9日
  • 読了時間: 3分

ここ数年で外国人労働者を雇用する企業が年々増えています。顧問先様でも外国の人財をうまく活用されているのを感じます。実は日本人を雇用する場合とは異なる「意外と知られていない手続き」がいくつかあります。

今回は、外国人労働者を雇う際に絶対に押さえておきたい3つのポイントを、実務担当者の目線からご紹介します。


1. 在留カードの「資格」と「活動内容」の確認は必須!

まず最初に行うべきは、在留カードの確認です。クローバー福岡でも外国人労働者の入社連絡を受けた場合、まず必要書類として在留カードの提出をお願いしています。

【なぜ必要?】

外国人が日本で働くためには、適法な「在留資格」と「活動内容」でなければなりません。たとえば「留学」や「家族滞在」の資格では、原則としてフルタイムで働くことはできません。確認点は下のようなものです。


在留資格の種類:「技術・人文知識・国際業務」「技能」「特定技能」などの就労可能資格か?

在留期限:予定する雇用期間が有効期限内か?

資格外活動許可の記載があるか:資格が「留学」などであっても、週28時間以内のアルバイトをする場合はこの許可が必要です。詳細は裏面に記載されています。


2.雇用保険の加入について

外国人労働者も、雇用保険の適用要件(週20時間以上、31日以上の雇用見込み)を満たせば原則加入対象です。

国籍や在留資格にかかわらず、日本人と同様に取り扱う必要があります。(原則通り学生さん(留学生)は加入の必要はありません)

資格取得の届出の際には在留カードの情報の記載をして提出します。


3. 「外国人雇用状況の届出」が必要です。

意外と見落とされがちなのが、「外国人雇用状況の届出」です。

外国人労働者を雇い入れたとき・離職したときにハローワークへ届け出る義務がある制度です(労働施策総合推進法第28条)。

提出対象者:基本的にはすべての外国人労働者

雇用保険加入手続きを取る際には届け出内容に含まれているので別途の提出は必要ありません。雇用保険に入っていない外国人(週20時間未満)は「雇用状況報告書」用紙の提出(郵送による提出)を忘れないよう注意!たとえ1.2日などの短期間での入退社であっても雇い入れた期間がある場合は必ず提出が必要です。

3.の届出に関しては在留カード情報を提出いただけましたら弊所のほうで作成届け出をしております。


外国人労働者の雇い入れにはプラスαの手続きが必要なこと、そのためにカギとなるのが在留カードの確認となること、など心に留めておいていただき外国人労働者の雇い入れの際に参考いただけると嬉しいです。(N友)


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