労働保険・社会保険の手続き代行
書類の作成から、労働基準監督署・ハローワーク・健保協会(健保組合)・年金事務所などの各行政への提出を正確かつ迅速に対応致します。
労働保険の各種手続き
1人でも雇い入れれば労働保険加入に!
正社員、契約社員、パートなど雇用形態に係わらず、従業員を1人でも雇い入れると労働保険に加入する義務がでてきます。
労働保険は、さらに労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険に分かれます。
雇用保険は、週20時間以上勤務する従業員を雇い入れたときに加入手続きが発生します。
従業員は、勤務中や通勤途中に従業員が怪我をしたとしても、労災保険から労災給付が受けられます。
勤務中の怪我は無過失責任ですから、労働基準法に従えば事業主は発生した費用を全額負担する必要がありますが、 労災保険に加入していれば、そこから従業員に対して給付があります。
また、雇用保険加入対象の従業員は、一定の要件のもと育児休業給付や介護休業給付、 60歳を過ぎると高年齢雇用継続給付などを 受けることが可能になります。
一定の要件を満たすことで退職後に基本手当(失業手当)などの給付を受けることもできます。
こういった制度を労働者が有効に利用できるようにするため、制度の諸手続きを代行いたします。
労働保険
■雇用保険
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求職者給付
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雇用継続給付
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教育訓練給付
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その他給付
■労災保険
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労働災害給付
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通勤災害給付
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未払賃金の立て替え払い事業
スポットでの手続報酬
労働保険加入手続き31,500円~
社会保険の各種手続き
社会保険(厚生年金保険と健康保険)の加入対象事業主をご存知ですか。
■法人の場合
労働者がいなくても役員を含め強制加入になります。
■個人事業主の場合
常時5人以上の労働者を使用する場合、強制加入になります。
※ただし、①農林水産業、②飲食業、③旅館・その他の宿泊所、④選択・理美容・浴場・写真等個人サービス業、⑤映画・娯楽業、⑥法律・会計士・税理士事務所等その他のサービス業は強制ではありません。
社会保険は保険料が高くてうんざりします。でも・・・
社会保険に加入することで、労働者は、健康保険からの各種給付を受けられるようになることや将来の年金を増やすことにつながります。
こういった制度を有効に活用するためには手続きの知識が必要です。当事務所では、従業員の入社から退職までの社会保険手続きのアドバイスや各種手続きの代行をしております!
社会保険とは
■健康保険
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病気への給付
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ケガへの給付
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出産への給付
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死亡への給付
■労災年金保険
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老齢給付
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障害給付
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遺族給付
スポットでの手続報酬
社会保険新規適用手続き 52,500円~