育児休業復帰後の月額変更とは?
- clover-fstaff
- 5月20日
- 読了時間: 2分

育児休業中は、フルで働いていた方にとってはお子さんを育てる喜びとともに金銭的、精神的な不安が頭をもたげてくるものです。雇用主側としても、代替え要員の確保への不安などがあると思います。
すでに、産休育休期間中の社会保険料が本人・会社負担ともに免除される制度や雇用保険制度の育児休業給付金(どちらも申請は必要です)などで制度のバックアップは定着しています。
とはいえ、育休復帰後しばらくは保育園の慣らし保育や、急な発熱での呼び出しなどで色々な制限がありフルでの復帰が難しく、時短勤務を選択または実態で給与が減少する従業員が多くなります。その場合、出産前の社会保険料では負担が大変な状況となることが予想されます。
そのような場合の制度が「育児休業等終了時報酬月額変更」となります。通常は、社会保険料の月額変更のタイミングは、固定的賃金に変動があった場合に3カ月の平均値からの社会保険等級に2等級以上差が出た時や、年1回の定時改定などになりますが、育児休業復帰後に限り月額変更の機会があります。
(判断材料)固定的賃金の変動には関係なく復帰後3カ月の給与額の実態(通常の算定と同じく支払基礎日数が17日以上、ただし短時間労働者・短時間就労者は別基準)基準に満たない月があってもその月を外して平均値を算出
(変更の要件)復帰前の標準報酬月額と比べて一等級の差があれば対象
となり、復帰後4か月目に申請することにより、ほとんどの方が保険料の負担を軽くできます。ほかにも将来の年金に関して時短勤務で下がった給与ではなく、育休前の高い給与額で年金額を計算してくれる「養育期間標準報酬月額特例」もあり、そのどちらも従業員本人の申し出により会社が年金事務所へ申請をして初めて適用されるものとなります。
従業員の経済負担を減らすために制度を活用することは安定的雇用につながります。実務としましては、顧問先様は従業員に出産予定がある際は早めに当法人へご連絡いただけますとその後のスケジュールをご案内できます。これからも頻繁に行われる育児関連の制度変更はしっかりお伝えしていく予定です(N友)



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